「ながら運転」が厳罰化されました。【まっすぐ運転しましょう】

雑記

皆さんこんにちわ。いかがお過ごしでしょうか。

令和12月1日から「ながら運転」が厳罰化されました。
どれくらい厳罰化されたのでしょうか。調べてみます。

プロフィール

Kota
33歳の医療コンサルタント。とんねるめがほん運営。
9年間医療事務として外来・入院を担当。
毎月約9億円を請求していました。
現在は“医業経営コンサルタント”として活躍中。
投資もそこそこに継続中。米国株を主軸としてETFや不動産も少々投資しています。
趣味は読書・ギター・ドライブ・ダーツ。DJもたまにやります。
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交通事故は年々増加しており、、

警察庁によると平成30年中の携帯電話の使用などによる交通事故件数は2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しています。


さらに携帯電話を使用している場合は使用していないときに比べて、「死亡事故率( 死傷事故に占める死亡事故の割合 )」が 約2.1倍上がるそうです。恐ろしいですね。

罰則は2種類

罰則は2種類あります。

  • 保持…携帯電話を保持して通話したり画像注視したりした場合
  • 交通の危険…携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合

「携帯電話を」と書いてありますが、カーナビも該当しています。注意してくださいね。

携帯電話使用等(保持)

令和元年11月30日まで
罰則:50,000円以下の罰金
反則金:大型車7,000円、普通車6,000円、二輪車6,000円、原付車5,000円
基礎点数:1点

令和元年12月1日から
罰則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金:大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車15,000円、原付車12,000千円
基礎点数:3点

「保持」とされておりますが、カーナビなどを注視している場合も適用されるそうです。

携帯電話使用等(交通の危険)

令和元年11月30日まで
罰則:3月以下の懲役又は50,000円以下の罰金
反則金:大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、原付車6,000円
基礎点数:2点

令和元年12月1日から
罰則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金:適用なし
基礎点数:6点

6点減点されると免停なってしまいます。注意です。

道路交通法改正

道路交通法も以下のように改正されております

(運転者の遵守事項)

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html

「ながら運転をしない」のは当たり前ですが、これから地方によっては雪が降って路面が凍結し、急に停車できない状態にもなってきます。
運転する人はより注意して運転しましょうね。

以上今回は「ながら運転厳罰化」を取り上げてみました。

ニュースでも「ながら運転」をしている人が取り上げられています。
やっているのは所詮、スマホゲームやSNSではないでしょうか。

別に運転中じゃなくてもいいことを運転中にすることによって人の命を奪う可能性があるのです。