普段よく見かける「医療法人●●会」ってなんだろう。。
皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。
今回は医療法人制度の概要についてお話します。
ぜひお付き合いください。
医療法人制度の趣旨
まず初めに医療法人制度の趣旨をお話します。
医療機関には病院と診療所があります。今回はどちらにも当てはまるお話なので、「医療機関」としています。
医療機関がやること。それはもちろん医療ですね。
法人ではなく個人で医療機関を開いている場合は医療法人のトップ、いわゆる院長が亡くなってしまうと、医療機関自体がなくなってしまい、医療機関が継続できなくなってしまいます。
もちろん付近の住民の皆さんは困りますよね。
ですが、医療法人を法人化させることにより経営に永続性を持たせることができ、医療事業の経営困難を緩和させることができます。
医療法人は、各都道府県の知事の認可を受けて、医療法人とすることができます。
医療法人の非営利性
医療法人を継続させるにはもちろんお金が必要です。
医療法人も一般企業と同じようにしっかりとした経営が求められます。
ですが、一般企業と異なる点として、医療法人は営利を求めてはいけないという点があります。
医療法人に関するルールは主に医療法という法律で定められています。
医療法の目的は、医療を提供する体制の確保を図り、国民の健康の保持に寄与することです。
医療法では営利を目的として医療法人(又は診療所)を開設することを否定しています。
医療法人は、医療法において規定された特別法人であり、公益法人とは区別されます。
また、医療法によって剰余金の配当禁止などというルールもあり、会社法上の株式会社等とも区別されています。
医療法人の種類
医療法人には、大きく分けて医療法人社団と医療法人財団の2種類があります。
医療法人社団
個人又は法人が拠出(現金、不動産、備品等)して設立する法人
ざっくりいうと、人が集まって医療資源を出し合って成り立つグループですね。
医療法人財団
個人又は法人が無償で寄附した財産に基づいて設立される法人
ざっくりというと、物が集まって成り立つグループのことを指します。
医療法人社団(もしくは医療法人財団)●●会とか見たことありますよね。
医療法人には社団と財団の2種類あるとお話しましたが、日本国内にあるほとんどの医療法人は医療法人社団です。
厚生労働省からのデータをもとにグラフにしてみました。
赤い棒グラフ(社団)の下にほんの僅かですが、青いグラフ(財団)が存在しています。
財団法人の数がほとんど見えませんね。
令和3年度時点ではおよそ56,000の医療法人が存在しています。
改正医療法施行に伴う医療法人の移行
医療法はこれまで数回にわたって改正されています。
その中で平成18年ごろに行われた第5次医療法の改正により、平成19年4月1日以降に設立される医療法人については、「持分のない医療法人」となります。
“持分”については次回以降にお話しします!
なお、改正された医療法の施行前に設立されている「持分のある社団医療法人」は、医療法が施行された後も経過措置型医療法人として、しばらく存続することとなります。
まとめ
以上をまとめると
- 医療法人制度は医療を永続的に提供できるように医療機関に永続性を持たせる仕組み
- 医療法で医療機関は営利を目的として運営してはならないと定められている
- 医療法人には社団と財団の2種類があり、国内のほとんどが医療法人社団になっている
- 令和3年時点では社団・財団あわせて約56,000の医療法人が存在している
こんな感じです。
今回は医療法人制度についてお話しました。
普段なじみのないお話だったかもしれませんが、理解できましたか?
これからも医療法人についていろいろお話しますので、ぜひお付き合いください。
ここまで読んでいただきありがとうございました!