保険証のコピーで医療機関は受診できるの?
皆さんこんにちは!いかがお過ごしでしょうか
「病院に受診するつもりだったのに健康保険証を忘れてしまった!」
「けど奇跡的にコピーならカバンに入っていた!」
そんなことがあった時に、
保険証のコピーだけで病院を受診できるのでしょうか。
病院の外来受付で約7年勤務していた僕が解説します。
厚生労働省などの見解を踏まえて、実際の現場がどうなっているか、、
見ていきましょう!
厚生労働省の見解
厚生労働省では以下の通りの見解を述べています。
被災に伴い保険証を紛失又は自宅等に残して避難している方は、
引用:厚生労働省ホームページ「保険証がなくても医療機関等を受診できます」
次の事項を医療機関等にお伝えいただければ、保険証がなくても保険医療を受けることができます。
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06756.html
災害などの緊急事態にはやむを得ないといった形でしょうか。
次に地方での見解を見つけたので紹介します。
地方での見解
地方では以下のような見解も発表されています。
(1) 記号・番号・有効期限・保険者番号・保険者名等を正しく診療録に転記する。
厚生労働省 北海道厚生局 医療課 北海道保健福祉部 健康安全局 国保医療課/「保険診療の理解のために(歯科)(補足説明資料)」/2受給資格の確認に当たっての注意/2 受給資格の確認に当たっての注意
なお、保険証をコピーして診療録に貼付等することは不適当である。(いわゆる電子カルテの
場合で、カルテ作成の一環として直接カルテにコピーされる場合は可)
https://qmir.files.wordpress.com/2015/10/hokkaido27.pdf
述べていることを簡単にいうと
「保険証をコピーしてカルテに貼り付けするのはだめだよ」
「でも電子カルテ上に張り付けるのはOKだよ」
なかなか解釈が難しいところです。
病院によって紙カルテを使っていたり、電子カルテを使っていたりします。
保険証のコピーについては病院によって対応が異なるでしょう。
次に正しい保険証の取り扱いについて解説します。
病院での保険証の正しい取り扱い
以上を踏まえて、念のため正しい保険証の取り扱いを確認しておきましょう。
保険証はコピーではなく、原本を持参する。
保険証の原本を確認して、事務員が正しく保険登録する。
その情報を元に保険請求をする。
というのが理想的な流れであります。
では実際の現場ではどうでしょうか。
実際の現場では
残念ながら現場では上記のような理想的な流ればかりではありません。
例えば以下のようなケースがあります。
- 何かの為にと保険証のコピーだけ持ち歩いている
- 患者さんが高齢のため、ご家族がコピーを持っている
- 入所している施設の方がコピーを持っている
そういったやむを得ない事情に日々遭遇しています。
僕の勤めている病院では保険証のコピーでの受診は基本的にOKとしています。
その上で、次回受診時に原本を持ってくるようにお伝えします。
事務手続き上では保険の情報さえ把握していれば保険請求ができてしまいます。
保険証は悪用厳禁
保険証は悪用しようと思えば簡単に悪用できてしまいます。
実際に既に退職などして資格がないのにコピーを持ち歩いて病院を受診しているとんでもない奴も存在しています。
知らないうちに他人にコピーを取られて受診されるなどの悪用されるケースもありますからね。
バレたとんでもないことになるのでそういったことは絶対にやめましょう。
とにかく保険証の取り扱いには注意が必要です。
まとめ
まとめとしては
保険証のコピーでも受診できる!
けど諸々注意点があります。
- 病院によっては”原本”じゃないとダメ
- 悪用される危険があるので基本的には原本を持ち歩くように
といったところです。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
他にも病院の受診について気づいたことや注意するべきことを現役ならではの視点でお話しています。
ぜひ読んでみてくださいね!